就学援助制度について                

就学援助制度とは,小・中学校の児童生徒で経済的理由により就学が困難な方に対し
援助を行い,義務教育を円滑に実施する制度です。
   
制度の対象となる方
  ☆ 生活保護法に規定する保護の対象となっておられる方
   ( 修学旅行費・医療費のみの援助となります。)
  ☆ 児童扶養手当の支給を受けている方 ※ 母子家庭・父子家庭等に支給される手当。
                        児童手当ではありません。
  ☆ 生活保護の停止または廃止の決定を受けた方
  ☆ 世帯全員の前年の所得の合計が教育委員会で定める認定基準を下回る方
  ☆ その他上記以外で,病気・災害・解雇など特別な事由により生活が困っておられる方 
 ※総社市に住所があれば,市外の国・公・私立の小中学校に在学する場合でも対象に含まれます。
申 請 先(お問い合わせ先)
  総社市教育委員会庶務課  TEL 0866−92−8354
申請にあたって用意していただくもの
  ☆ 印鑑
  ご家族全員のマイナンバーが記載されたカード
  ☆ 運転免許等の身分証明書
  ☆ 援助費の振込先となる銀行口座番号
  ☆ 前住所地が発行する所得証明書
   ( その年の1月2日以降に総社市に転入された方のみ )
提出期限
   毎年4月上旬に学校から就学援助制度についてのお知らせを配布します。
その年の5月31日までに提出してください
   ※ 提出期限以降に申請し認定となった場合の就学援助費支払期間は,
     申請書を受領した日を含む月の初日からとなります。
援助の内容
 項   目 内             容
 学用品費  児童生徒の所持する物品で,学習に必要とされる学用品費(限度額有)
 
 通学用品費
 小中学校の2年生以上の児童生徒が通常必要とする通学用品の購入費
 (限度額有)
 
 校外活動費
 (宿泊を伴うもの)
 海・山の学習(スキー実習など)にかかる交通費・見学料・宿泊費
 その他の経費
 
 校外活動費
(宿泊を伴わないもの)
 
 校外学習などの交通費・見学料,校内で実施する芸術鑑賞費(限度額有)
 新入学児童生徒
   学用品費
 入学するにあたって通常必要とする学用品費および通学用品費(限度額有)
 ヘルメット購入費
 自転車通学の中学生を対象とする
 修学旅行費  修学旅行に参加するため直接必要な経費(交通費・宿泊費・見学料及び均一に
 負担したその他の経費)の実額
 通 学 費  公共交通機関を利用しなければ通学に支障をきたす児童生徒について支給
 だたし就学指定学校変更および区域外就学を認められている者のうち教育委員
 会が特に必要と認めるものを対象とする
 学校給食費  実 費

 医療費

 支給対象となる病気についての治療に要した費用
支給日について
4〜6月分 7〜11月分 12〜3月分
7月末頃の予定 12月末頃の予定 3月末頃の予定